わいせつなHDD

ネット上のわいせつ物陳列罪成立 最高裁が判断

・略・
法律実務家や刑法学者の一部にはネット上のわいせつ犯罪を取り締まる法整備がなされない
まま同罪に問うことへの異論があるが、決定は、現行法で処罰できるとの立場を示した形と
なった。

同罪に問われたのは兵庫県のソフト開発業者(43)。自ら運営するパソコン通信ネットの
ホストコンピューターのハードディスクにわいせつ画像のデータを記憶させ、会員に閲覧さ
せたとして起訴されていた。決定により、懲役1年6カ月執行猶予3年の有罪が確定する。

弁護側は「ハードディスクは金属の機械にすぎないから刑法上の『わいせつ物』に当たると
いうのは法律の拡大解釈であるうえ、表示ソフトを使わないと画像にはならないデータを
ダウンロードできるようにしても『公然と陳列した』とは言えず、罪刑法定主義に反する」
などと主張した。

第二小法廷はこれらの主張を「上告理由に当たらない」と退けたうえで、職権で争点を検討。
ハードディスク自体がわいせつ物に当たるとの判断を示した。同罪の「公然陳列」について
は「わいせつな内容を不特定多数の者が認識できる状態に置くことをいい、必ずしも内容を
直ちに認識できる状態にすることは要しない」と説明。同罪成立を肯定した一審・京都地裁、
二審・大阪高裁の判断を支持した。

=====以上、2001/07/18のAsahi.comより

私は、法律には全く明るくないのだけど、何か起これば、その何か用の法律が立案されて、
それで取り締まるっていう感じに見える。直接傍聴したわけじゃないし、新聞の記事を
介して読んでいるわけで、んん、現行法で取り締まれると言いたかったのかなぁ。
なんて思う。

そのソフト開発業者がどんなもんを閲覧させてたのかは知らないけれど、会員制をとって
いたのなら、不特定多数とは言えないのでは?という気もする。

「ハードディスク自体がわいせつ物に当たる」って、「ああ、この、このディスクが、、、」
と、なんかこう、唐沢なをきさんのPCネタマンガみたくなるなぁ。それにしても、
屈折もここまで来たかという感がある。

直ちに認識できる状態でなくてもよいなら、すでにこの世はその存在がエロチックである。
ぼくの脳髄は頭蓋骨に囲われているが、公然と町を歩いている。